2件の悩みと解決アイデアがあります。
[ この悩みへの解決アイデア ]
基本的には、67歳までの新規裁定者は賃金変動率によって、68歳以降の既裁定者は物価変動率によって年金額が決まって来るのですが、最近では年金財政の逼迫から、必ずしもこのルールに従った改定がされていません。このページにはそうした変則的な年金額の決定ルールが図を多用しながら、分かり易く説明されています。特に、「年金財政悪化を防ぐ新ルールが初適用」の図表3「賃金と物価の変動率に応じていずれかを適用」は大変に参考になると思います。
投稿日:2022/04/27
2021年4月から変わる 年金額の改定ルール見直しのポイント | ソニー生命保険株式会社
公的年金の年金額は、毎年、賃金や物価の変動などを考慮して改定されます。2021年4月からは年金額改定のルールが一部、見直されています。毎年の年金額がどのようにして決まるのか、年金額改定のルールがどう変...
[ この悩みへの解決アイデア ]
例えば、行使価格を10万から5万に引き下げた場合、より少ない額で株式を取得できるため、ストックオプションの金額は上がります。 その上がった金額についても、残りの勤務対象期間で費用計上されていくことになります。 他方で、ストックオプションの金額が下がった場合は、ストックオプション付与時の金額で据え置きます。 これは、ストックオプションの付与者により価値のあるものに変更することにより、費用が減額されるというパラドックスを防ぐためです。 このことから、モチベーションを上げるという効果を期待するため、ストックオプションの価値は上がるべきであるが、行使価格の引き下げにより公正な評価単価が引き下げられ、費用が減額されてしまうことをパラドックスといっているようだと分かる。
投稿日:2021/07/02
ストックオプション2: 法律の道